NHKと契約していない方 - NHK受信料を支払わない方法を教えるサイト (2024)

テレビを設置している方はNHKと契約をしましょう。なぜ未契約ではなく契約をした方が良いのでしょうか?

理由は大きく2つあります。

由その① NHKとの契約義務が放送法で定められている

NHK受信料の支払いは任意ですが、NHKとの契約は義務です。受信機があるのにNHKと契約をしないのは、放送法64条違反になります。(ただし、罰則はありませんので犯罪ではありません。)

由その② 未契約でNHKから訴えられると「時効の援用」ができない

NHKが起こしている裁判は契約した方だけではなく、未契約の方も起こされます。テレビ等を持っていることが何らかの形で明らかにされて訴えられた時、「時効の援用」つまり時効を使えないため、テレビ等が設置したとされた日からの受信料全額が請求されてしまいます。契約済みの方の場合、「時効の援用」をすることができますので、NHKから裁判を起こされても5年間分の請求のみに限定することができます。

例えば、テレビの設置が10年前の場合、仮に今のNHK受信料の月額1275円で計算すると、受信料額は153,000円となりますが、契約済みの方はこのうち5年間の76,500円のみの支払いで済みます。

また、未契約の方は「割増金」という金額を別途支払わなければならなくなります。この「割増金」はNHK受信規約12条に定められており、本来NHKと契約をしなければならなかった期間は、受信料の2倍の金額を支払わなければならないとされています。

さらに、2022年の通常国会で割増金の義務化を盛り込んだ放送法改正案が閣議決定されました。こういったことから、テレビ等を設置している方は未契約のままの方が圧倒的にリスクが高いのです。

また、テレビ等があるのに、「ない」と嘘をつくことは、詐欺罪(犯罪)の疑いがかけられることにもなるため、NHK党ではおすすめしていません。

契約をしたら、こちらの記事の【不払い方法】を参考に、正しく不払いをしましょう。
※支払い方法は「継続振込(コンビニ払い)」を選択してください。

「NHKと契約するのはなんだか怖いから、とりあえず嘘をついて帰ってもらおう」という判断は法律を詳しく知らない方が陥りがちですので、くれぐれもご注意ください。

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